交通事故施術

患者様にあわせた治療により、完治まで責任をもって治療いたします。
当院は、交通事故治療にスタッフ全員が、完治まで全力で取り組んでいます。

「早期にきちんとした治療」と「症状が完治するまでの治療」が大事

  • ・交通事故による「むち打ち」の治療も行ってます
  • ・後遺症に悩まされないため、「早めの受診」をお勧めします
  • ・保険治療による事務手続きにも「適宜対応」します
  • ・「匿名性のあるメール」でお気軽にご相談ください
  • ・患者さんの個人情報は「確実に秘守」いたします。

病院に行って検査をしたが、「異常なし」と言われた。
保険会社との交渉が分からない
など、自分に合った病院があるのか心配
まずは、お気軽にご相談ください。

万一運転中に、交通事故にあった場合は・・・

1、通報

110番にて交通事故が発生したことを連絡自分を含め、けが人が発生した場合は119番通報もしましょう。

2、確認

事故を起こした相手の連絡先などを必ず確認しましょう。

3、報告

自分の入っている自動車保険会社に事故に遭った事を連絡します。

示談交渉は基本的には相手の保険会社と自分の保険会社のやり取りになります。

4、診察

医療機関において今回の事故における怪我の状態を診察してもらってください。人身事故扱いの場合は警察に提出用の診断書が必要となりますので診断書を発行してもらってください。その際に診断書のコピーをとっておいて下さい。(保険会社に提出する診断書は保険会社の書式の診断書を要求してくる事もありますが、病院書式の診断書でも可能な場合もあります)診断書の発行にはお金が必要となる場合がありますが、その際は後で請求できますので領収書を発行してもらい大切に保管しておいてください。保険会社によっては直接保険会社の担当者が病院と書類のやりとりをしてくれる事もあります。

5、同意

保険会社に「鍼灸院」「接骨院」にて施術を受けたい意思を伝えてください。
そこで保険会社が施術費を払ってくれる同意を得られれば問題ありませんが、同意が得られない場合は医師の同意を得た上で再度保険会社の方と交渉してみてください。
診察の際に「鍼灸院」「接骨院」に受診したいと考えているときは口頭で結構ですので診察してくれた医師に同意をもらえる事ができれば保険会社のほとんどが「鍼灸院」「接骨院」の施術を許可してくれます。

通院に際して、自賠責保険から通院日数に対して日額4200円の慰謝料を請求できる場合もありますので保険会社にご確認ください。また、通院の際の交通費等も請求対象となりますので合わせてご確認ください。

6、御来院ください

施術から保険会社とのやり取りについても親身に対応させていただきます。

加害者が飲酒運転の場合の交通事故について

交通事故の当事者には民事・行政・刑事と3つの責任が問われます。

民事上の責任は民法と自賠法によって相手方への人的被害物損を賠償する責任です。被害者へ治療費や慰謝料、買い替え費用等といった事に対してお金の支払いにて行うと思ってください。
行政上の責任は道路交通法違反の場合には違反点数を受けたり、免許停止や免許の取り消しの処分を受けると思ってください。
刑事上の責任は刑法違反によるもので罰金の徴収や刑事罰(業務上過失致傷罪、危険運転致死罪等)を受けると思ってください。

ここでは上記のうち民事上の事について触れたいと思います。

飲酒運転によって発生した交通事故による入院費や治療費は保険の対象外になると聞いた方がおられると思います。以前は保険会社によっては飲酒による交通事故については保険対象外として加害者が費用の負担を強いられる事もあったそうです。しかし、近年は被害者救済という立場から交通事故に巻き込んだ被害者への賠償は保険で支払うことができるようになっています。

保険加入時に飲酒運転による交通事故は対象外と聞かれたりするために「飲酒運転=交通事故は補償外」と思い込んでしまいます。でも、相手方が飲酒運転だからと言って諦めないでください。飲酒での事故においては任意保険の場合、対人賠償保険と対物賠償保険は適応されると思ってください。なので怪我などを負った場合は安心して治療に専念することができます。

万一、交通事故にあったときは自分の加入している保険会社へご確認ください。
しかし、事故を起こした本人に対しては任意保険はまず適用されないと思ってください。

お問い合わせ
tel:0795-38-8150